不動産登記法って何?

スポンサードリンク

不動産登記法と登記手続はとても厄介。何か自分で物を購入した時、名前を書いたり、自分で持ち歩いたりできますが、買ったものが不動産(家や土地やマンション)であった場合、それが自分の持ち物であることを登録する?主張する?ための法律であり手続きになります。

登録して記載することで、その不動産がはじめて自分の名義である、自分の持ち物つまり財産であると証明するための決め事。

不動産登記法に関するサイトもたくさんありますので、紹介はしませんが、なんといっても「法律」である以上、第一章 総則からはじまり附則で終わり、使われている言葉が難しいので、目ほ通すのも良いですが、分からないことはプロに任せるのがお勧め。

不動産登記法は改正されました。

不動産登記法は明治32年に制定され、平成16年に全面改正され内容が一新されています。また、平成17年には筆界特定制度なるものが新たに設けられました。と言っても、それって何?の世界ですよね?

大きな変化といえることは、従来の登記簿 (=簿冊)で管理されていたものが、コンピューターによるオンライン手続きができる法務省ができたこと。

いずれにしても、私たち一般人には難しい内容で、住宅を購入した際の登記申請も司法書士の先生に委任するケースが大半ですが、住宅を購入したり売却したりするときには「不動産登記法」の存在くらいは知っていたいですね。

不動産という大きな買い物をするためには、いろいろな手続きや法律が関わってくるということだけは、頭の中に入れておきましょう。

不動産登記法の地目は意外と大切!

不動産の中でも家を建てるために土地を購入する場合、注目しなくてはならないのが「地目」です。地目とは、その土地の利用目的を表したものです。不動産登記法では 「宅地」 以外に「田、畑、塩田、鉱泉地、池沼 、山林、牧場、原野、墓地、境内地 、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地」など、家を建てられない地目があります。土地の地目を「宅地」に変更しないと家が建てられないということです。その場合、手数料等がかかりますので、注意が必要です。

不動産の取引に使われる物件概要書、図面といわれる物には、普通、登記簿地目と現況地目がそれぞれ表記されています。家を建てるために「地目」の確認は大切です。地目が「宅地」で無い場合の土地購入については、不動産屋さんが一言添えてくれるが常ですが、自分でもこの「地目」の意味をしっかり頭の中に入れておくことが必要です。

不動産購入から登記までの諸経費や税金

印紙税。売買契約やローン契約を結ぶ際、契約金額に応じた額の印紙税を契約書に貼付し支払う必要があります。

登記免許税。所有権を登記する時などにかかる国税のことです。軽減措置も参考にしましょう。

固定資産税・都市計画税。土地、建物、償却資産に対して課される地方税のことです。不動産を所有している限り毎年かかる税金。マイホームであれば一定の条件を満たすことにより軽減が受けられます。

住宅ローン控除。住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合、所得税の控除が受けられることで、マイホーム取得時のメリットといえるでしょう。是非、控除額をお確かめください。

住宅資金贈与の特例。住宅取得の際、足りない自己資金を親などから援助してもらうケースに適用されます。通常より有利な贈与税の特例確認して下さい。

不動産取得税。不動産を取得してから半年後くらいに納付書が送られてくるので、慌てないように!特例措置等確認のうへ、課税額を前もって確認しておきましょう。

これだけでも、頭の痛くなる内容ですよね?でも、大丈夫です。各不動産会社には、専門的な方面からアドバイスしてくれるスタッフが必ずいます。逆に、納得のいく詳しい説明ができない不動産会社との取引は取りやめてもいいと言った方がいいかもしれません。

不動産取得に関する注意すべき法律

不動産登記法のほかにも、租税特別措置法など、注意すべき法律があります。第41条の4「不動産所得に係る損益通算の特例」と付加された土地の購入に関しては、難しい細則がありますので、要注意です。

損することなく、うまく軽減措置を利用して、一番負担額の少ない効率的な不動産取得の知恵を下調べするのもよし、専門家に相談するのもよし。不動産は高い買い物です。そんなに簡単に買い換えられるものではありません。焦らず計画的に進めていきましょう。

あなたのラッキーカラー

かわった色も結構あるよ!

今日の色:フローレッセントオレンジ