不動産登記法って何?
不動産登記法と登記手続はとても厄介。何か自分で物を購入した時、名前を書いたり、自分で持ち歩いたりできますが、買ったものが不動産(家や土地やマンション)であった場合、それが自分の持ち物であることを登録する?主張する?ための法律であり手続きになります。
登録して記載することで、その不動産がはじめて自分の名義である、自分の持ち物つまり財産であると証明するための決め事。
不動産登記法に関するサイトもたくさんありますので、紹介はしませんが、なんといっても「法律」である以上、第一章 総則からはじまり附則で終わり、使われている言葉が難しいので、目ほ通すのも良いですが、分からないことはプロに任せるのがお勧め。
不動産登記法は改正されました。
不動産登記法は明治32年に制定され、平成16年に全面改正され内容が一新されています。また、平成17年には筆界特定制度なるものが新たに設けられました。と言っても、それって何?の世界ですよね?
大きな変化といえることは、従来の登記簿 (=簿冊)で管理されていたものが、コンピューターによるオンライン手続きができる法務省ができたこと。
いずれにしても、私たち一般人には難しい内容で、住宅を購入した際の登記申請も司法書士の先生に委任するケースが大半ですが、住宅を購入したり売却したりするときには「不動産登記法」の存在くらいは知っていたいですね。
不動産という大きな買い物をするためには、いろいろな手続きや法律が関わってくるということだけは、頭の中に入れておきましょう。
不動産登記法の地目は意外と大切!
不動産の中でも家を建てるために土地を購入する場合、注目しなくてはならないのが「地目」です。地目とは、その土地の利用目的を表したものです。不動産登記法では 「宅地」 以外に「田、畑、塩田、鉱泉地、池沼 、山林、牧場、原野、墓地、境内地 、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地」など、家を建てられない地目があります。土地の地目を「宅地」に変更しないと家が建てられないということです。その場合、手数料等がかかりますので、注意が必要です。
不動産の取引に使われる物件概要書、図面といわれる物には、普通、登記簿地目と現況地目がそれぞれ表記されています。家を建てるために「地目」の確認は大切です。地目が「宅地」で無い場合の土地購入については、不動産屋さんが一言添えてくれるが常ですが、自分でもこの「地目」の意味をしっかり頭の中に入れておくことが必要です。