国民年金の第3号被保険者とは

スポンサードリンク

国民年金の第3号被保険者とはどんな人を指すのでしょうか?国民年金の第3号被保険者とは会社などに勤めている第2号被保険者の扶養配偶者に該当する人です。ようするに結婚していて、専業主婦の奥さんです(主夫の場合もあり)。

国民年金の第3号被保険者の人は国民年金を自ら払う必要がない上に、場合によっては上乗せがある場合も。。。でも、ちょっとした落とし穴もあるのです。それは平成17年4月1日前に既に第3号被保険者でありながら、社会保険庁の原簿にはそのように取り扱われていないケースがあるのです。

これは第3号被保険者としての届け出がされていなかったことが原因。届け出がされていないという事は将来の国民年金の支給に影響するのです。心配な人は一度確認してみるのが良いいかも。届け出が遅れた事にやむを得ない理由がある場合は社会保険庁長官に届け出ることも可能。将来の国民年金の受給者としての権利は守りたいもの。

国民年金特別便

国民年金特別便を受け取った人はいませんか?これは各国民の個人個人の加入記録が正しいかどうか確認してもらうために送られている。でも、いまさら国民に対して確認してくださいなんて言われても、国民の手元に記録が残っている可能性があると思わないでしょう!!もっと社会保険庁が国民年金の記録をきちんとしていってもらいたい。

障害になったら

障害には障害基礎と障害厚生に分類されている。被保険者(厚生年金に加入している人)が疾病や負傷で障害等級に該当した時に支給されるものの種類の1つです。

障害基礎にはお子さんがいる時にには加算額があります。それに対して障害厚生の場合は被保険者に65歳未満の配偶者(国民年金の第3号被保険者等)がある場合、加給というものが加算されます。但しいろいろな基準がありますので、もらえない場合もありますので注意してください。

遺族への支給

国民年金の遺族基礎と遺族厚生があるのです。遺族基礎は被保険者が死亡した時、生計維持されていた妻及び子に支給されます。子供の人数によって加算額が違ってきます。

また、遺族厚生は遺族の範囲が広がります。生計維持関係のある配偶者、子、父母、孫、祖父母が該当します。でも、やはりもらえる要件は限定になるようです。

寡婦加算の国民年金

国民年金には寡婦というものがありますが、国民年金の第3号被保険者には厚生年金から出る中高齢の寡婦加算というものがあります。

これは夫の死亡当時40歳以上65歳未満の妻か40歳に達した時生計を同じくしている子がある妻に遺族厚生に加算されるものです。どの国民年金もそうですが支給要件はいろいろあります。国民年金って難しいですね。

今日のラッキーカラー

好調なスタートを切ろう!

今日の色:キョートパール